対 象
使 用 料
児 童 等
1回につき
50円
生 徒 等
1回につき
70円
一 般
1回につき
100円
1.「児童等」とは、小学校の児童又は中学校の生徒をいいます。
2.「生徒等」とは、高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生
または、これに準ずる人をいいます。